2026.05.15
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民事信託のお話② ~民事信託のキーパーソン 受託者について
こんにちは今回は民事信託のキーパーソンである受託者 についてのお話です。
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こんにちは今回は民事信託のキーパーソンである受託者 についてのお話です。
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遺言書は直筆・作成日の記載・訂正押印など定められた形式で記入しない場合は、内容が無効になる場合がございます。相続人同士でのトラブルや揉め事が起きるケースもあるため注意が必要です。内容や誤字脱字の確認を含め厳格な決まった形式のある書面の作成には、司法書士のサポートがあると安心です。
こんにちは今回は民事信託のキーパーソンである受託者 についてのお話です。
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こんにちは今回は、自分や家族の生活・財産を守るための制度、民事信託(家族信…
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こんにちは前回に引き続きまして残された配偶者の生活を守るための相続、特に「…
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こんにちは 今回は、前回、前々回に引き続き、 遺言の撤回について お話しま…
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こんにちは 今回は、前回に引き続き、 遺言の撤回について お話します。 遺…
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こんにちは 今回は、遺言は何度でも作り直せますよ、 ただし、注意点は結構あり…
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こんにちは 今回は、どのような場合に遺言を作成したほうが良いか、の続き のお…
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こんにちは 今回は、どのような場合に遺言を作成したほうが良いか、というお話で…
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こんにちは。 今回は自筆証書遺言に添付する財産目録についてのお話です。 …
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こんにちは。今回は令和6年(2024年)4月1日から義務化される相続登記の…
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こんにちは今回は遺言書を他の相続人に見せないという行為はとても危険です、と…
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HP公開いたしました。今後、相続などに関する情報を発信していきますので是非ご…
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