自筆証書遺言~財産目録の作り方~

query_builder 2022/10/21
遺言書

こんにちは。

今回は自筆証書遺言に添付する財産目録についてのお話です。


  遺言には①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言などがあります。②の公正証書遺言は公証人が作成に関与しますので、最も安全な作成方法ですが、様々な理由により①の自筆証遺言を選択される方もいらっしゃいます。民法改正前までは、すべてを自筆で書くことが求められていましたが、改正により財産目録は例外とされました。(本文は引続き自筆で書かなければなりません。)


  改正の要点は次の通りです。

平成31年1月13日以降に作成した遺言書であること

〇財産目録は本文とは別の用紙で作成したものであること

〇財産目録のすべてのページに署名と押印があること

〇財産目録を訂正する場合、単純に差し替える方法は違反となること


  平成31年1月13日以降に作成する自筆証書遺言につきましては、本文とは別の用紙で作成する財産目録については自筆ではなくても良くなりました。あくまでも、「本文とは別の用紙」で作成される財産目録についてのお話です。本文と同じ用紙に記載される財産は自筆でなければなりませんのでご注意ください。


  たとえば、パソコン等で作成し印刷したもの(他人が作成してもかまいません)、法務局発行の不動産の登記事項証明書や預貯金などは通帳のコピーなども目録として使用できます。ただし、いずれも目録のすべてのページに署名と押印が必要です。紙の両面に財産を記載した場合は、両面に署名と押印が必要です。  


 また、財産目録の中の記載を訂正する場合、本文(自書)の訂正方法と同様に訂正する必要があります。法務省のホームページの中に「自筆証遺言に関するルールが変わります」という説明があります。その中に参考資料として「遺言の訂正の方法に関する」ものがありますので、是非ご参照ください。したがいまして、単純に目録を差し替える方法は違反となりますのでご注意ください。


  自筆証書遺言は証人も費用も必要なく書ける一方、作成方法に一定のルールがあり最悪の場合無効になったり、また記載内容によっては解釈が分かれたりする可能性もあります。是非ご注意して、できれば専門家にご相談のうえ作成ください。  


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