遺言書を隠すと、相続できなくなる?
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2022/10/14
遺言書
こんにちは
今回は遺言書を他の相続人に見せないという行為はとても危険です、というお話をいたします。
今回、父親の甲が亡くなり、相続人が長男Aと二男Bの二人であるという家族において、父親の甲が作成した遺言書には、「長男Aにすべてを相続させる。遺言執行者は長男Aとする」といった内容が記載されていました。しかし、二男Bには遺留分があります。長男Aは二男Bから遺留分を請求されることを恐れ、Bに遺言があることを隠したまま、単独で遺産を取得する手続きをすすめてしまうといったようなことがありました。
法律上、法定相続人がこういうことをすると、相続権失いますよ、という規定があります。これを欠格事由といいますが、その事由の一つに、「被相続人の遺言書を隠匿した者」というものがあります。つまり、遺言書を隠してしまうことです。
上記のケースでは、長男Aが自分の利益を図る目的で遺言書を隠匿しましたので、欠格事由に該当し相続権を失う可能性があります。
Bの立場からしますと、遺言の隠匿は欠格事由に該当するということを指摘し、Aと交渉したり裁判に訴えたりすることができるわけです。
裁判上の争いとなった場合、裁判所は、様々な事情を考慮して欠格かどうかを判断しますので、常に「隠匿=欠格」となるとは限りませんが、遺言書のあることを他の相続人に告げないことで、相続権を失う可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。
法務局墨田出張所近くで、司法書士事務所をしています。
遺言書作成などでお困りの際はお気軽にご相談ください。
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司法書士田中浩史事務所称
住所:東京都墨田区立川2-3-1
電話番号:03-3634-8489
FAX番号:03-3634-4136
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