【遺産分割協議書の作り方】 相続人の確定③ 法定代理人 ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~

query_builder 2023/01/18
相続登記

こんにちは
今回は、「遺産分割協議書の作り方」4回目です。
遺産分割協議に参加する当事者については3回目のお話です。

遺産分割は当事者全員の合意が必要です。
1名でも欠ければ、協議は無効となってしまいますので、
当事者を確定することがとても重要です。

前回は、包括受遺者についてお話しました。


今回は、次の当事者について説明いたします。
未成年者がいる場合→親権者・特別代理人
行方不明者がいる場合→不在者財産管理人
成年後見人、保佐人、補助人(同意権あり)


未成年者(18歳未満)・胎児

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未成年者は遺産分割協議に参加できません

18歳未満の未成年者は、

遺産分割協議に参加できません。
代わりに参加できるのが、

親権者などの法定代理人です。


ただし、親権者も同じ相続人である場合は、
遺産分割に参加することはできません。
子と利害が対立する可能性があるからです。

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特別代理人を選任してもらいます

例えば、Aが亡くなり、
相続人が妻B、子C(15歳)の場合、
子Cの親権者としてのBと、
法定相続人(妻)としてのBが
遺産分割協議をすることはできません。


「全財産をCが相続する」内容でもできないとされています。


この場合、

家庭裁判所で子Cのために特別代理人を選任してもらう方法 

または

Bが家庭裁判所で相続放棄をして、Bは相続人でなくなる方法
いずれかの手続きを取ることになります。


なお、

Bが相続放棄をせずに、子Cだけの相続放棄を親権者として行うこともできません。


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胎児も相続人です

出生前の胎児にも相続権が認められています。
無事出産となりましたら、その子のために特別代理人等が遺産分割協議を行います。

不在者財産管理人

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行方不明の人がいる場合

行方不明の相続人などがいる場合は、
家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。

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遺産分割には家庭裁判所の許可

不在者財産管理人と他の相続人が

遺産分割協議を行いますが、
成立には家庭裁判所の許可が必要です。
不在者の相続法上の権利や利益を守るためです。

相続人が認知症などの場合

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「成年後見」「保佐」「補助」の3種類あります

相続人が認知症その他精神的・知的障害などにより

判断能力が低下していて、
遺産分割協議を行うことが難しい場合、
親族等の申立てによって、家庭裁判所は、
その能力の低下の程度によって、
「成年後見」「保佐」「補助」の審判をすることができます。

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成年後見人は代理人として遺産分割に参加します

成年後見となった場合は、
成年後見人が代理人として遺産分割協議に参加します。


保佐の場合は、
「本人が協議に参加し保佐人が同意する」か
代理権のある保佐人の場合は、
保佐人が代理人として遺産分割協議に参加します。

補助の場合は、
同意権がある場合は、「本人が協議に参加し補助人が同意」します。
代理権がある場合は、補助人が代理人として遺産分割協議に参加します。
同意権も代理権もない場合は、本人が遺産分割協議に参加します。

まとめです

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代理人は法定相続分を確保

今回は下記当事者についてお話しました。

〇未成年者がいる場合→親権者・特別代理人
〇行方不明者がいる場合→不在者財産管理人
〇成年後見人、保佐人、補助人(同意権あり)

いずれの場合も、

本人の相続分を確保することが原則です。
事情により法定相続分の確保が難しい場合は、
家庭裁判所と相談してすすめていきましょう。

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