こんな場合は、遺言の作成が必要です。その1  ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~

query_builder 2022/11/19
遺言書

こんにちは

今回は、どのような場合に遺言を作成したほうが良いか、

というお話です。

相続財産は共有状態です

遺言又は遺産分割協議がない場合、相続財産は

 〇法定相続人全員の共有となり

 〇共有割合も法律に定めたとおり となります。  


以上のままで良い場合は、遺言は必要ありません。

遺産分割協議も必要ありません。

共有状態を解消し、財産を分割する場合に遺産分割協議が必要ですが、

その遺産分割協議が揉める可能性が全くない場合も、

遺言は必要ないと言えます。  


したがって遺言の作成は、

 〇法定相続割合ではなく相続する

 〇遺産分割協議で揉める可能性がある


場合に検討することになります。

事例1:相続人が妻と自分の兄の場合

妻の金銭負担が大変

 〇相続人が、妻Aと夫の兄X で

 〇遺産が自宅マンションと預貯金 という場合  

法定相続割合は、

妻Aが4分の3、夫の兄Xが4分の1 です。

妻Aとしては、自宅マンションは100%自分の名義にしたいと思っていますが

 〇夫の兄Xの同意が必要です。(⇒同意は得られそうでしょうか?)

 〇夫の兄Xは最大で、マンションの時価の4分の1相当額+預貯金の4分の1 を妻Aに要求できます。


マンションの時価が高い場合、妻Aが金銭を用意できないこともあり得ます。

妻に全財産を相続させるという遺言を書く

このような事態を避けるためには、遺言が極めて有効です。

 〇生前夫が「全財産を妻Aに相続させる」という遺言を書きます。

 〇兄弟姉妹には遺留分がありません

  

遺留分とは、相続人に保障された相続割合のことです。

遺留分は遺言より優先されます。

たとえば妻には法定相続割合の2分の1が遺留分となっています。  

妻、子、孫、父母、祖父母にはありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。


 〇結果、妻は遺産分割協議なしに、全財産を相続することができることになります。  


次回以降も、引き続き遺言が必要な事例を挙げていきたいと思います。

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