こんな場合は、遺言の作成が必要です。その1 ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~
こんにちは
今回は、どのような場合に遺言を作成したほうが良いか、
というお話です。
相続財産は共有状態です
遺言又は遺産分割協議がない場合、相続財産は
〇法定相続人全員の共有となり
〇共有割合も法律に定めたとおり となります。
以上のままで良い場合は、遺言は必要ありません。
遺産分割協議も必要ありません。
共有状態を解消し、財産を分割する場合に遺産分割協議が必要ですが、
その遺産分割協議が揉める可能性が全くない場合も、
遺言は必要ないと言えます。
したがって遺言の作成は、
〇法定相続割合ではなく相続する
〇遺産分割協議で揉める可能性がある
場合に検討することになります。
事例1:相続人が妻と自分の兄の場合
妻の金銭負担が大変
〇相続人が、妻Aと夫の兄X で
〇遺産が自宅マンションと預貯金 という場合
法定相続割合は、
妻Aが4分の3、夫の兄Xが4分の1 です。
妻Aとしては、自宅マンションは100%自分の名義にしたいと思っていますが
〇夫の兄Xの同意が必要です。(⇒同意は得られそうでしょうか?)
〇夫の兄Xは最大で、マンションの時価の4分の1相当額+預貯金の4分の1 を妻Aに要求できます。
マンションの時価が高い場合、妻Aが金銭を用意できないこともあり得ます。
妻に全財産を相続させるという遺言を書く
このような事態を避けるためには、遺言が極めて有効です。
〇生前夫が「全財産を妻Aに相続させる」という遺言を書きます。
〇兄弟姉妹には遺留分がありません
遺留分とは、相続人に保障された相続割合のことです。
遺留分は遺言より優先されます。
たとえば妻には法定相続割合の2分の1が遺留分となっています。
妻、子、孫、父母、祖父母にはありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。
〇結果、妻は遺産分割協議なしに、全財産を相続することができることになります。
次回以降も、引き続き遺言が必要な事例を挙げていきたいと思います。
遺言書の作成は司法書士事務所へ依頼ください ~墨田区・江東区で相続中心の司法書士事務所~
東京法務局墨田出張所近くで、2007年から司法書士事務所をしています。
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