民事信託のお話② ~民事信託のキーパーソン 受託者について

query_builder 2026/05/15
遺言書

こんにちは

今回は民事信託のキーパーソンである

受託者 についてのお話です。

民事信託の(当事者)登場人物

民事信託の当事者(登場人物)は、主に次の3者です。


①委託者=財産を託す人

②受益者=利益を受ける人   

③受託者=財産管理を任される人

キーパーソンは受託者

民事信託の当事者の中で、

最も重要な役割を果たすのは   

③の「受託者」です。

受託者の役割

受託者は、信託の事務を行います。   

信託財産の管理、処分その他信託の目的達成のため

必要な行為を行う義務と権限があります。

  

不正をしないなどの適正な「財産管理能力」や   

信託の目的を達成することのできる「事務処理能力」が

求められることになります。

受託者になれない人、実務上ふさわしくない人

法律上、未成年の人は受託者になれません。   

また受託者が、成年被後見人、被保佐人の審判を受けた場合は、退任しなければなりません。   

(ただし、契約で退任しない旨を定めることは可能です)   


実務上の話では、   

信託財産と自分の財産を分けて考えることができない人は ふさわしくありません。

これはとても重要なことだと思います。

家族以外の第三者は受託者になれるか?

家族、親族に適当な人が見当たらない場合、第三者を受託者にすることは可能です。   

例えば、信頼できる友人が受託者になることもできます。  

 

では、弁護士などの専門家はどうでしょうか?   

原則として無理とお考え下さい。  

 

一般的には、専門家が反復的・継続的に受託者へ就任することは   

「業として」受託者となることになり、   

信託業法上の登録、免許が必要になると考えられているからです。

受託者を支える仕組み

(1)信託事務の委託    

重要な役割を担う受託者ではありますが、    

一人ですべてを処理するのは大きな負担となることがあります。    

そこで、受託者は「信託事務の処理」を第三者へ委託することができます。  


(2)信託監督人、受益者代理人   

信託財産が高額である場合など、受託者の事務処理を監視監督する人として   

「信託監督人」を選ぶことができます。   

また、受益者の代理人として「受益者代理人」を選ぶという方法もあります。   

これらはいずれも、「受益者」を保護するための制度です。   

一方、受託者にとっても、適切な助言を受けられる存在となる可能性があります。  


(3)専門家の関与   

弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士などの専門家は、   

通常、受託者に就任することはできません。   

しかし前述の「信託事務処理の受任者」、「信託監督人」、「受益者代理人」など   

に就任し、信託事務が適正に遂行されるよう支援することができます。

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