【配偶者居住権】残された配偶者を守る遺産分割・遺言 ~墨田区で長年相続手続きに関わってきました司法書士がご説明します~

query_builder 2023/05/06
相続登記

こんにちは


今回は、「配偶者居住権」という制度を中心に、

残された配偶者が自宅にそのまま

住み続けることができるとともに、

生活資金も確保できるようにするためには

どのようにすれば良いか


というお話をしたいと思います。

配偶者居住権

女性会話

配偶者居住権を遺贈する

女性教える

最初に結論を申し上げますと、


遺言で、

配偶者に対して

「配偶者居住権」を

遺贈する方法を検討してみてください。

というお話です。  


その理由をこれから述べていきます。

配偶者居住権とは

女性教える

配偶者居住権とは


残された配偶者が

「自宅の居住権」と

「老後資金の確保」を

両立するために創設された制度です。

<要件>は次の通りです

対象者は?

女性教える

被相続人の配偶者だけが利用できる権利です。

他人に譲渡することはできません。

対象物件は?

女性教える

対象は被相続人が所有していた建物で、

配偶者は相続開始時にその建物に居住していたこと

が必要です。

取得方法は?

女性教える

遺産分割協議、遺贈、死因贈与によって、この権利を取得できます。

具体的にどんな権利?

無償で使用できます

女性教える

「無償」で「建物の全部」を「使用収益」できます。

土地にも権利が及びます

女性教える

建物の使用収益に必要な範囲で敷地を利用できます。

亡くなるまで続きます

女性教える

存続期間は、原則として相続発生時から配偶者死亡までの終身です。   

「〇年間」といった具体的な期間を設定することも可能ですが、

後で期間の更新や伸長はできないので注意が必要です。


期間の途中で、放棄や合意で配偶者居住権を消滅させることができますが、

所有者に贈与税がかかる可能性があります。

なぜ「配偶者居住権」の遺贈が良いのか

女性閃き

次のようなケースを考えてみましょう

女性教える

Aさんは配偶者Bさんを先日突然亡くしました。

(遺言がありませんでした)

Bさんは再婚で、

前妻との間に長男のCさん(成人)がいます。

なお、AさんとCさんとの間には

親子(養子養親)関係はありません。

相続内容は

女性教える

Bさんの相続人は

AさんとCさんで、

法定相続割合は各2分の1です。


Bさんの遺産は

自宅の自宅マンション

(評価額30百万円)、

預貯金(10百万円)でした。

遺産分割方法は?

女性教わる

さて、Aさんは引き続き自宅マンションでの居住を希望していますが、

Cさんが法定相続割合とおりの相続(各2000万円の相続)を希望した場合、

配偶者がそのまま住み続けるためには、

どのように遺産分割をすべきでしょうか。

分割方法

配偶者がそのまま住み続けるためには


(1)   建物の所有者になる(所有権を相続する)

(2)(新しい)建物所有者Cさんとの間で賃貸借契約を結ぶ

(3)共有+賃貸借(上記の折衷案 )

(4)配偶者居住権を設定する

 

といった方法が考えられます。

遺産分割は全員の合意が必要

女性教える

(それぞれの分割案の特徴は、次の機会にご説明したいと思いますが、)

どのような遺産分割方法が良いかは、様々な相続の状況に応じて判断していくことになります。


しかし、遺産分割協議で賃貸借契約や配偶者居住権を設定するのは、当事者全員の合意が得られるかどうかわかりませんし、難しいかもしれません。

そこで遺言です

女性閃き

そこで、遺言によって「配偶者居住権」を遺贈するという選択肢が登場します。(死因贈与契約でも可です)


所有権の相続でも良いのですが、他の相続人の遺留分を侵害するかもしれない場合は、所有権よりも評価額が低くなる「配偶者居住権」の遺贈を是非検討してください。


遺留分の侵害がない遺言内容でしたら、金銭的な精算もなく、遺言のとおりに相続手続きが進みます。

まとめです

配偶者を守るため

女性教える

今回は、


「配偶者居住権」という制度を中心に、
残された配偶者が自宅にそのまま住み続けることができるとともに、
生活資金も確保できるようにするためにはどのようにすれば良いか


というお話をしてきました。


配偶者居住権の遺贈

女性教える

遺産分割協議は、希望とおり合意するか保証の限りではありません。


そこで遺言によって、残された配偶者の生活を確定的に守りましょう、

あわせて、他の相続人の遺留分に配慮が必要な場合は

所有権より評価額が低くなる「配偶者居住権」を、


というお話でした。

是非、選択肢の一つとしてご検討ください。

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