【配偶者居住権】残された配偶者を守る遺産分割・遺言 ~墨田区で長年相続手続きに関わってきました司法書士がご説明します~
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2023/05/06
相続登記
こんにちは
今回は、「配偶者居住権」という制度を中心に、
残された配偶者が自宅にそのまま
住み続けることができるとともに、
生活資金も確保できるようにするためには
どのようにすれば良いか
というお話をしたいと思います。
配偶者居住権
<要件>は次の通りです
具体的にどんな権利?
なぜ「配偶者居住権」の遺贈が良いのか
まとめです
相続のお手伝いは司法書士事務所へ依頼ください ~墨田区・江東区で相続中心の司法書士事務所~
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司法書士田中浩史事務所称
住所:東京都墨田区立川2-3-1
電話番号:03-3634-8489
FAX番号:03-3634-4136
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