こんな場合は、遺言の作成が必要です。その2 ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~
こんにちは
今回は、どのような場合に遺言を作成したほうが良いか、
の続き のお話です。
遺産分割協議が困難な場合は遺言の検討を
推定相続人に、認知症などで判断能力が著しく低下した人がいる場合
推定相続人が認知症、知的障害、精神障害などで
判断能力が著しく低下しているため
遺産分割の内容を理解できない場合は、
遺産分割協議は有効に成立しません。
※推定相続人とは、
今相続が発生したとした場合に
相続権がある人のことです。
⇒この場合遺産分割協議をするためには、
「成年後見制度」の利用を検討しなければなりません。
成年後見は、遺産分割のために利用されますが、
遺産分割が終了した後も成年後見は終了しません。
成年後見制度を利用した相続人は、
今後も財産の利用についていろいろな制限が続きます。
また、成年後見制度を利用した相続人は、
原則として、法定相続割合を下回る相続はできません。
法定相続人に行方不明者がいる場合
法定相続人に行方不明者がいる場合、
その人を除外して遺産分割協議はできませんので、
家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、遺産分割協議に参加してもらいます。
この手続きには費用も時間もかかってしまいます。
推定相続人間が疎遠、険悪な場合
相続人間が疎遠であったり、
険悪であったりする場合は
遺産分割協議をすることが難しくなりがちです。
結果、遺産分割調停や訴訟になる可能性もあります。
特定の財産を特定の人に譲りたい場合
事業承継者に事業に必要な資産を引き継がせたい
たとえば、
ある会社の創業者が一人ですべての株式(1000株)を所有しており、
相続人が妻、長男、長女という場合、
遺言がなく創業者が死亡しますと、
1000株を3名で共有した状態となります。
※妻が500株、長男250株、長女が250株ではありません。
創業者の生前、長女のみが経営に関与しており
妻、長男は全く関与していなかった場合、
長女が100%(少なくとも過半数)の株式を取得することが 望ましいところですが、
遺産分割の結果、 過半数の株式を取得できるかはわかりません。
遺言があれば、事業承継も速やかに進んだかもしれません。
法定相続人以外に、引き継がせたい場合
相続人以外で、お世話になった人、団体などに
財産を譲りたいときは、
遺言を作成する必要があります。
法定相続人がいない場合
遺言がない場合
遺産は相続財産管理人に管理され、
遺債務者等への支払い、特別縁故者への分与、
共有者への帰属、国家への帰属
などで精算されます。
遺言書の作成は司法書士事務所へ依頼ください ~墨田区・江東区で相続中心の司法書士事務所~
東京法務局墨田出張所近くで、
2007年から司法書士事務所をしています。
遺言の作成・ご相談もたくさん受託しています。
お気軽にご相談ください。
司法書士田中浩史事務所称
住所:東京都墨田区立川2-3-1
電話番号:03-3634-8489
FAX番号:03-3634-4136
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