こんな場合は、遺言の作成が必要です。その2 ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~

query_builder 2022/11/21
遺言書

こんにちは

今回は、どのような場合に遺言を作成したほうが良いか、

続き のお話です。

遺産分割協議が困難な場合は遺言の検討を

推定相続人に、認知症などで判断能力が著しく低下した人がいる場合

推定相続人が認知症、知的障害、精神障害などで

判断能力が著しく低下しているため

遺産分割の内容を理解できない場合は、

遺産分割協議は有効に成立しません。


※推定相続人とは、

今相続が発生したとした場合に

相続権がある人のことです。  


⇒この場合遺産分割協議をするためには、

成年後見制度」の利用を検討しなければなりません。


成年後見は、遺産分割のために利用されますが、

遺産分割が終了した後も成年後見は終了しません。

成年後見制度を利用した相続人は、

今後も財産の利用についていろいろな制限が続きます。

また、成年後見制度を利用した相続人は、

原則として、法定相続割合を下回る相続はできません。


法定相続人に行方不明者がいる場合

法定相続人に行方不明者がいる場合、  

その人を除外して遺産分割協議はできませんので、  

家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、遺産分割協議に参加してもらいます。  

この手続きには費用も時間もかかってしまいます。

推定相続人間が疎遠、険悪な場合

相続人間が疎遠であったり、

険悪であったりする場合は

遺産分割協議をすることが難しくなりがちです。

結果、遺産分割調停や訴訟になる可能性もあります。

特定の財産を特定の人に譲りたい場合

事業承継者に事業に必要な資産を引き継がせたい

たとえば、

ある会社の創業者が一人ですべての株式(1000株)を所有しており、  

相続人が妻、長男、長女という場合、  

遺言がなく創業者が死亡しますと、  

1000株を3名で共有した状態となります。  

※妻が500株、長男250株、長女が250株ではありません。


創業者の生前、長女のみが経営に関与しており

妻、長男は全く関与していなかった場合、

長女が100%(少なくとも過半数)の株式を取得することが 望ましいところですが、 

遺産分割の結果、 過半数の株式を取得できるかはわかりません。

遺言があれば、事業承継も速やかに進んだかもしれません。

法定相続人以外に、引き継がせたい場合

相続人以外で、お世話になった人、団体などに  

財産を譲りたいときは、

遺言を作成する必要があります。

法定相続人がいない場合

遺言がない場合

遺産は相続財産管理人に管理され、  

遺債務者等への支払い、特別縁故者への分与、

共有者への帰属、国家への帰属 

などで精算されます。

遺言書の作成は司法書士事務所へ依頼ください ~墨田区・江東区で相続中心の司法書士事務所~

東京法務局墨田出張所近くで、

2007年から司法書士事務所をしています。

遺言の作成・ご相談もたくさん受託しています。  


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