遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる その1 ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~
こんにちは
今回は、遺言は何度でも作り直せますよ、
ただし、注意点は結構あります。
というお話です。
遺言を作成してみたものの、
ご本人の気持ちの変化や、
人間関係や生活状況の変化などにより
違う内容の遺言を作成したり
遺言そのものを取りやめたりすることは、
当然ありうることかと思います。
そして何の問題もありません。
遺言は、遺言者の最終の意思を尊重する制度だからです。
遺言者はいつでも撤回できる
遺言の撤回は遺言者本人にしかできません。
(これは当然ですね)
また、「遺言を撤回する権利」を放棄することはできません。
たとえば遺言者が、推定相続人全員を集めて
「長男に全部相続させる遺言を書いた。これが最後の遺言だ」
と宣言したとしても、 後日撤回して、
別の内容の遺言を作ることができるということです。
遺言は、遺言者の最終の意思を尊重する制度だからです。
遺言の方式に従って、撤回するこができる
遺言には
〇自筆証書 〇公正証書 〇秘密証書
の3種類の形式がありますが、
撤回するときも、
遺言の形式に従ってする必要があります。
ただし、
3種類ある遺言の形式のいずれの方法でもOKです。
公正証書遺言形式で作成した遺言を
自筆証書遺言の形式で撤回することもできる
ということです。
しかしながら、
自筆証書遺言は遺言者が本人の意思で作成したものなのか
という争いが生じやすい遺言形式ですので
できましたら公正証書での撤回をお勧めします。
遺言の全部でも一部でも撤回できます
遺言の全部でも一部でも撤回することが可能です。
そのうえで、変更・追加があれば、
別に遺言をすることも可能です。
遺言を撤回する場合、
まず
〇撤回する遺言を特定します。
公正証書ですと、作成年月日、作成公証人、作成番号などで 特定できますが、
自筆証書遺言の場合、ケースバイケースで工夫が必要かもしれません。
〇全部を撤回する場合は、
遺言を特定し、
たとえばその遺言を「原遺言」などとした上で
「原遺言をすべて撤回する」
のような記載となります。
〇一部を撤回する場合は、
遺言を特定し、
たとえばその遺言を「原遺言」などとした上で
「原遺言の第〇条中『以下の土地を妻〇に相続させる』という部分を撤回し・・・」
などのような記載となります。
私見にはなりますが、遺言は
遺言者の最終意思が明確に伝わることが大事
になりますので
「全部を撤回」し、
遺言を作り直す方が良いかと思っております。
ここまで、遺言の撤回についての基本事項をお話してきました。
次回は少しマニアックなお話をしたいと思います。
遺言書の作成は司法書士事務所へ依頼ください ~墨田区・江東区で相続中心の司法書士事務所~
東京法務局墨田出張所近くで、
2007年から司法書士事務所をしています。
遺言の作成・ご相談もたくさん受託しています。
お気軽にご相談ください。
司法書士田中浩史事務所称
住所:東京都墨田区立川2-3-1
電話番号:03-3634-8489
FAX番号:03-3634-4136
NEW
-
2023.05.07
-
2023.05.06【配偶者居住権】残さ...こんにちは 今回は、「配偶者居住権」という制度を...
-
2023.01.18【遺産分割協議書の作...こんにちは今回は、「遺産分割協議書の作り方」4...
-
2023.01.18【遺産分割協議書の作...こんにちは今回は、「遺産分割協議書の作り方」3...
-
2023.01.16【遺産分割協議書の作...こんにちは今回は、「遺産分割協議書の作り方」の2...
-
2023.01.15【遺産分割協議書の作...こんにちは今回は、「遺産分割協議書の作り方」に...
-
2023.01.02【空き家・空き地を手...こんにちは 前回は、空き家・空き地問題について ...
-
2023.01.01【空き家・空き地を手...こんにちは今回は、利用価値が見いだせない「空き...