【遺産分割協議書の作り方】  基本編  ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~

query_builder 2023/01/15
相続登記

こんにちは
今回は、「遺産分割協議書の作り方」について、お話し致します。
まずは遺産分割協議書の基本的な作成例をご覧ください。

遺産分割協議書の作成例です

遺産分割協議書(例)

遺産分割協議書

 共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。

被相続人の最後の本籍  東京都A区B町一丁目1番地1
最後の住所  東京都C区D町二丁目2番2号
氏名     甲野 太郎
相続開始の日  令和3年3月3日     ※1

                記

1.相続財産中、次の不動産については、乙野 花子 が相続する

 ※2                           


所  在  C区D町二丁目       ※3
地  番  10番10
地  目  宅地
地  積  56.78平方メートル

所  在  C区D町二丁目10番地10
家屋番号  10番11の1
種  類  居宅
構  造  木造瓦葺2階建
床 面 積  1階 34.56平方メートル
       2階 33.33平方メートル
                    以上

以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印する。

 令和  年  月  日

 住 所 ※4                           


 氏 名              実印※5 


 住 所 

                                     

 氏 名              実印

                              
      
※1 被相続人(亡くなった方)を特定する事項を記載します。本籍・住所・氏名・生年月日・相続開始日(死亡日)など


※2 誰が何を相続するのかを記載します。

※3 不動産の表記は、法務局発行の登記事項証明書などを参考に記載します。所在、地番、家屋番号の記載で物件を特定します。

※4 住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記入します。

※5 実印で押印します。印鑑証明書も添付します。

要点

以上のように、個々の財産を各相続人の単独所有にする協議を「遺産分割協議」といいます。

(場合によっては、個々の財産を特定の相続人で共有することもあります)


その「遺産分割協議」を証明する書類が、遺産分割協議書です。


〇被相続人(亡くなった人)を特定し

〇遺産の内容を記載し

〇誰が何を取得するのかを記載し

〇署名と実印での押印と

〇印鑑証明書を添付する


ことが基本的な作成方法です。

今回は基本的なパターンについてご説明しました。

次回以降、もう少し細かい点についてご説明します。

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