【遺産分割協議書の作り方】 相続人の確定① ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~
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2023/01/16
相続登記
こんにちは
今回は、「遺産分割協議書の作り方」の2回目です。
遺産分割協議に参加する当事者についてお話します。
遺産分割は、当事者全員の合意がなければ成立しません。
1名でも欠ければ、協議は無効となってしまいますので、当事者が誰なのかを確定することからまずは始めましょう。
遺産分割協議に参加する当事者資格を有するのは次のような方々です。
〇法定相続人
〇相続人が相続発生後に死亡している場合は、死亡した相続人の相続人(数次相続、再転相続などと言います)
〇包括受遺者
〇未成年者がいる場合は、親権者。ただし親権者も相続人の場合は特別代理人
〇行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人
〇成年後見人、保佐人、補助人(同意権あり)
などです。
それでは、今回は法定相続人と数次相続について見ていきましょう!
法定相続人は遺産分割協議の当事者
~墨田区・江東区で相続中心の司法書士事務所~
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司法書士田中浩史事務所称
住所:東京都墨田区立川2-3-1
電話番号:03-3634-8489
FAX番号:03-3634-4136
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