【遺産分割協議書の作り方】 相続人の確定①  ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~

query_builder 2023/01/16
相続登記

こんにちは
今回は、「遺産分割協議書の作り方」の2回目です。
遺産分割協議に参加する当事者についてお話します。

遺産分割は、当事者全員の合意がなければ成立しません。
1名でも欠ければ、協議は無効となってしまいますので、当事者が誰なのかを確定することからまずは始めましょう。


遺産分割協議に参加する当事者資格を有するのは次のような方々です。
〇法定相続人
〇相続人が相続発生後に死亡している場合は、死亡した相続人の相続人(数次相続、再転相続などと言います)
〇包括受遺者
〇未成年者がいる場合は、親権者。ただし親権者も相続人の場合は特別代理人
〇行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人
〇成年後見人、保佐人、補助人(同意権あり)
などです。


それでは、今回は法定相続人と数次相続について見ていきましょう!

法定相続人は遺産分割協議の当事者

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配偶者は常に相続人です

法定相続人は遺産分割協議の当事者です。


配偶者がいる場合は、配偶者は常に法定相続人です。
配偶者以外では


第1順位 子(直系卑属)
第2順位 直系尊属(①親→⓶祖父母→③曾祖父母の順)
第3順位 兄弟姉妹(傍系血族)


の順で法定相続人となります。


先の順位の相続人がいる場合は、後の順位の者は相続人になりません。


例えば第1順位の子が相続人となった場合は、第2順位の親には相続権がありません。

親が相続人となった場合は、祖父母に相続権はありませんし、兄弟姉妹にも相続権はありません。

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代襲相続という決まりがあります

例えば第1順位である子が
被相続人の死亡以前に死亡していた場合は
その子ども(被相続人にとっては孫)が相続人となります。
これを代襲相続といいます。


第1順位の子については、代襲相続人も先に死亡していた場合などは、さらにその子(被相続人とってはひ孫)が相続人となる再代襲相続があります。


第2順位については、元々上の世代に上がっていくので、代襲ということはありません。


第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合は、代襲はありますが、再代襲はなく、相続権は代襲相続人である甥姪までとなります。


また、代襲の理由として、死亡のほかに、相続廃除、相続欠格がありますが、これはまた別の機会にご説明したいと思います。

男性疑問

相続人が相続発生後に死亡している場合は?

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相続人が相続発生ではなく、発生に死亡した場合は、すでに相続権を取得していますので、相続人の相続人が当事者となって遺産分割協議に参加します。

(数次相続、再転相続などと言います)


例えば第1順位である子Aが、被相続人Xの死亡に死亡した場合、Aはすでに相続権を取得していますので、Aに配偶者Bと子Cがいれば、BとCが当事者となります。

配偶者Bが当事者になって遺産分割協議に参加するところが、代襲相続との違いです。


ちなみに、配偶者や子がいない場合は、Aの相続権は、

Aの親(第2順位)又はAの兄弟姉妹(第3順位)に移ります。


相続手続きを放置していると、相続関係が複雑になるということがご理解いただけるかと思います。


女性会話

まとめです

今回は、遺産分割協議の当事者である

〇法定相続人

〇代襲相続人

〇数次相続(再転相続)人

についてお話しました。


次回は、他の当事者についてお話いたします。


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