遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる その2 ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~
こんにちは
今回は、前回に引き続き、
遺言の撤回について お話します。
遺言を作成してみたものの、
ご本人の気持ちの変化や、
人間関係や生活状況の変化などにより
違う内容の遺言を作成したり
遺言そのものを取りやめたりすることは、
何の問題もありません。
遺言は、
遺言者の最終の意思を尊重する制度だからです。
「遺言の撤回」を取り消しても、前の遺言は復活しません
ところで
第1遺言を第2遺言で撤回し、
さらに第3遺言で第2遺言を撤回するときは
注意が必要です。
たとえば、
第1の遺言で
「自宅を長男Aに相続させる」 としていたが、
第2の遺言で
「第1の遺言を撤回し、自宅を長女Bに相続させる」 とした。
しかし、やはり気が変わり
第3の遺言で 「第2の遺言を撤回する」
とだけ記載した場合、
第1の遺言が復活し、長男Aが相続人になるでしょうか。
答えは 第1の遺言は復活しません。
です。
つまり、
第2の遺言は撤回され、第1の遺言が復活しませんので
☆遺言がない という状況になります。
もし、第1の遺言を復活させたいのであれば
第3の遺言では
「第2の遺言を撤回し、自宅を長男Aに相続させる」
といったように、
第1の遺言が復活することを 明らかにした内容にする必要があります。
遺言は、
遺言者の最終の意思を尊重する制度 です。
遺言を撤回するときは、 撤回するだけでなく、
あらためて誰に何を相続させるのかを
(少なくとも第1遺言を復活させることを)
明記する必要があるということですね。
救済措置もあります
〇騙されて(詐欺)、撤回(第2の遺言)をしてしまった。
〇脅されて(強迫)、撤回(第2の遺言)をしてしまった。
〇重大な勘違いで(錯誤)、撤回(第2の遺言)をしてしまった。
と(裁判などで)認定された場合は、
第2の遺言は取り消され、
第1の遺言が復活します。
遺言者本人の意思に反した撤回(第2遺言)で、
第1遺言が復活しないとするのは、
遺言者に酷でしょう ということですね。
とは言え、
あらためて遺言をした方が
混乱がなくて良いのではと思います。
ここまで、「遺言の撤回の取り消し」についてお話してきました。
次回は「遺言以外での遺言の撤回」の
お話をしたいと思います。
遺言書の作成は司法書士事務所へ依頼ください ~墨田区・江東区で相続中心の司法書士事務所~
東京法務局墨田出張所近くで、
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