民事信託(家族信託、福祉型信託)のお話①
こんにちは
今回は、自分や家族の生活・財産を守るための制度、
民事信託(家族信託、福祉型信託)の利用例について
いくつか記載したいと思います。
最初に、民事信託の名称につきましてですが、
この仕組み(信託)の当事者である
・財産を託す人(委託者)
・利益を受ける人(受益者)
・財産管理を任される人(受託者)
が、主に家族や親族であることから、
「民事信託」「家族信託」などと呼ばれています。
では、利用例をいくつか見ていきましょう。
利用例① 高齢の親が、自分の老後に備えるケース
高齢の親(委託者・受益者)が、
将来の認知症や判断能力の低下に備えて、
自分の預貯金や不動産などの管理・運用を
子どもなどの家族(受託者)に任せ、
必要な生活費や医療費などの給付を受けられるようにする という形。
利用例② 夫が、認知症の妻の生活を支えるケース
夫(委託者)が、
自分の死後、
自分の遺産の管理・運用を
子どもなどの家族(受託者)に任せ、
認知症の妻(受益者)が
継続して生活費などを受け取れるようにする という形。
利用例③ 夫が「自分のため」と「妻のため」の両方に備えるケース
夫(委託者・第1受益者)が、
生存中は自分自身のために、
自分の死後は認知症の妻(第2受益者)のために、
自分の預貯金や不動産などの管理・運用を、
子どもなどの家族(受託者)に任せ、
必要な金銭の給付を受けられるようにする形。
利用例④ 障害のある子や未成年の子のために備えるケース
高齢の親(委託者)が、
障害のある子どもや 未成年の子ども(受益者) の
将来の生活や財産管理に備えて、
家族(受託者)に
財産管理を託す例もあります。
その他としまして
自分の死後の自宅の第1受益者を妻、
妻の死後の受益者を長女にするなど
遺言では実現できない、
次の遺産承継を指定できるという特徴も
民事信託にはあります。
以上のように、
民事信託は、様々な家族の事情にあわせて設計できる、
いわばオーダーメイド可能な仕組みとなっており、
多くの注目、期待を集めています。
しかしながら、
場合によってはとても複雑なものになりますので、
税金、法律の専門家の関与が求められるとも言われています。
司法書士田中浩史事務所称
住所:東京都墨田区立川2-3-1
電話番号:03-3634-8489
FAX番号:03-3634-4136
NEW
-
2026.05.15
-
2026.05.10民事信託(家族信託、...こんにちは今回は、自分や家族の生活・財産を守る...
-
2023.05.07【配偶者居住権】残さ...こんにちは前回に引き続きまして残された配偶者の...
-
2023.05.06【配偶者居住権】残さ...こんにちは 今回は、「配偶者居住権」という制度を...
-
2023.01.18【遺産分割協議書の作...こんにちは今回は、「遺産分割協議書の作り方」4...
-
2023.01.18【遺産分割協議書の作...こんにちは今回は、「遺産分割協議書の作り方」3...
-
2023.01.16【遺産分割協議書の作...こんにちは今回は、「遺産分割協議書の作り方」の2...
-
2023.01.15【遺産分割協議書の作...こんにちは今回は、「遺産分割協議書の作り方」に...