民事信託(家族信託、福祉型信託)のお話①

query_builder 2026/05/10
遺言書

こんにちは

今回は、自分や家族の生活・財産を守るための制度、

民事信託(家族信託、福祉型信託)の利用例について

いくつか記載したいと思います。


最初に、民事信託の名称につきましてですが、

この仕組み(信託)の当事者である


・財産を託す人(委託者)

・利益を受ける人(受益者)

・財産管理を任される人(受託者)


が、主に家族や親族であることから、

「民事信託」「家族信託」などと呼ばれています。

では、利用例をいくつか見ていきましょう。


利用例① 高齢の親が、自分の老後に備えるケース


高齢の親(委託者・受益者)が、

将来の認知症や判断能力の低下に備えて、

自分の預貯金や不動産などの管理・運用を

子どもなどの家族(受託者)に任せ、

必要な生活費や医療費などの給付を受けられるようにする という形。

利用例② 夫が、認知症の妻の生活を支えるケース


夫(委託者)が、

自分の死後、

自分の遺産の管理・運用を

子どもなどの家族(受託者)に任せ、

認知症の妻(受益者)が

継続して生活費などを受け取れるようにする という形。

利用例③ 夫が「自分のため」と「妻のため」の両方に備えるケース


夫(委託者・第1受益者)が、

生存中は自分自身のために、

自分の死後は認知症の妻(第2受益者)のために、

自分の預貯金や不動産などの管理・運用を、

子どもなどの家族(受託者)に任せ、

必要な金銭の給付を受けられるようにする形。

利用例④ 障害のある子や未成年の子のために備えるケース


高齢の親(委託者)が、

障害のある子どもや  未成年の子ども(受益者)   の

将来の生活や財産管理に備えて、

家族(受託者)に

財産管理を託す例もあります。

その他としまして


自分の死後の自宅の第1受益者を妻、

妻の死後の受益者を長女にするなど

遺言では実現できない、

次の遺産承継を指定できるという特徴も

民事信託にはあります。


以上のように、

民事信託は、様々な家族の事情にあわせて設計できる、

いわばオーダーメイド可能な仕組みとなっており、

多くの注目、期待を集めています。

しかしながら、

場合によってはとても複雑なものになりますので、

税金、法律の専門家の関与が求められるとも言われています。

----------------------------------------------------------------------

司法書士田中浩史事務所称

住所:東京都墨田区立川2-3-1

電話番号:03-3634-8489

FAX番号:03-3634-4136


----------------------------------------------------------------------