【遺産分割協議書の作り方】 相続人の確定⓶ 包括受遺者 ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~

query_builder 2023/01/18
相続登記

こんにちは
今回は、「遺産分割協議書の作り方」3回目です。
遺産分割協議に参加する当事者については2回目のお話です。

遺産分割は当事者全員の合意が必要です。
1名でも欠ければ、協議は無効となってしまいます。
当事者を確定することがとても重要です。

前回は、法定相続人、代襲相続人、数次相続についてお話しました。
今回は、次の当事者について説明いたします。
包括受遺者

包括受遺者は遺産分割協議の参加者です

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包括受遺者とは、遺言で一定割合の遺贈を受けた人です

包括受遺者とは、

被相続人の遺言で、

相続財産の一定割合を取得した人のことです。


例えば、遺言で

「内縁の妻Aに、遺産の2分の1を遺贈する」

などの内容が、包括遺贈にあたります。


このように相続分の一定割合を遺贈された人は、

相続人と同一の権利義務を有すると定められていますので、遺産分割協議に参加することになります。
相続人同様、プラスだけでなくマイナスの財産も承継します。


受取りたくない場合は、相続人同様の3か月以内に、家庭裁判所の手続きで放棄をしなければなりません。

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特定受遺者は遺産分割協議に参加しません

一定の割合ではなく
「内縁の妻に自宅を遺贈する」や「500万円を遺贈する」など特定の財産を遺贈する場合があります。
これは特定遺贈と言いまして、包括遺贈ではありませんので、受遺者(取得した方)は遺産分割協議に参加することなく、受取ることが可能です。

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遺産分割の前に遺言を確認しましょう

遺言がある場合には


〇遺言の内容が「包括遺贈」なのか(遺言内容の判断)
〇遺贈を放棄するのかどうか(意思、手続きの確認)
〇遺産分割協議への参加意思の確認


など、

包括受遺者がいる場合は、速やかに確認し、
遺産分割協議の参加者を確定することが重要となります。


平成元年以降の公正証書遺言については、遺言の有無を全国の公証役場で検索することが可能です。
ぜひ活用しましょう。

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