【遺産分割協議書の作り方】 相続人の確定⓶ 包括受遺者 ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~
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2023/01/18
相続登記
こんにちは
今回は、「遺産分割協議書の作り方」3回目です。
遺産分割協議に参加する当事者については2回目のお話です。
遺産分割は当事者全員の合意が必要です。
1名でも欠ければ、協議は無効となってしまいます。
当事者を確定することがとても重要です。
前回は、法定相続人、代襲相続人、数次相続についてお話しました。
今回は、次の当事者について説明いたします。
〇包括受遺者
包括受遺者は遺産分割協議の参加者です
相続のお手伝いは司法書士事務所へ依頼ください
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司法書士田中浩史事務所称
住所:東京都墨田区立川2-3-1
電話番号:03-3634-8489
FAX番号:03-3634-4136
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