相続登記の義務化(令和6年4月1日より)について
こんにちは。
今回は令和6年(2024年)4月1日から義務化される相続登記のお話です。
(1)原則として令和6年4月1日から
相続、遺言によって不動産を取得した相続人は「その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に法務局に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
被相続人が死亡し、被相続人名義の不動産があることと、自身が相続人であることを知った日から3年以内ということになりますが、被相続人名義の不動産で同居していた夫婦親子などの良く知った関係にある相続人につきましては、「お亡くなりになった日から3年以内」とほぼ同じ意味かと思います。
では、遺産分割協議書がまとまらないなど、3年以内に相続登記ができない場合はどうしたら良いでしょうか。
(2)相続人申告登記
正当な理由がないのに、相続登記義務を履行できないまま3年が経過してしまいますと、10万円以下の過料の適用対象となってしまいます。
この事態を避けるために、「相続人申告登記」という方法があります。これは登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自身が相続人であることを登記官に申し出ることで、義務を履行したことになるという方法です。他の相続人の協力がなくてもできますので、相続登記に時間がかかりそうなときは是非利用を検討しましょう。
ただし、申出人が所有権を取得したということではなく、法定相続人の共有状態が続いている状況ですので、相続登記ができるようになったら登記をする必要があります。
(3)追加
上記(2)の相続人申告登記をした後、遺産分割協議が成立した場合は、不動産を取得した相続人は、協議成立の日から3年以内にその内容の登記を申請しなければなりません。こちらも正当な理由がないのに、相続登記義務を履行できないまま3年経過してしまいますと、10万円以下の過料の適用対象となってしまいます。
なお、令和6年4月1日より前に発生している相続につきましても、原則は令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要がありますのでご注意ください。
法務局墨田出張所近くで司法書士事務所をしています。
是非お気軽にご相談ください。
司法書士田中浩史事務所称
住所:東京都墨田区立川2-3-1
電話番号:03-3634-8489
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