【空き家・空き地を手放したい】その1 相続放棄・相続土地国家帰属法 ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~
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2023/01/01
相続放棄
こんにちは
今回は、利用価値が見いだせない「空き家や土地」について、自分が所有者となってしまった場合にどうすれば良いのか、所有権を放棄して負担から逃れることができるのか、についてお話ししたいと思います。
防災、防火、防犯、衛生、環境などの観点からも、空き家の放置はとても危険です。管理不十分が原因で、犯罪や事故や失火の要因となった場合、損害賠償責任を問われかねません。
しかし、所有者・居住者の死亡などにより相続したものの、管理コストがかかる一方、財産的価値は低く譲渡先も見当たらないような物件の場合、相続人間での話し合いもまとまらず、そのまま放置されてしまうことも少なくありません。
さて、運悪く自分が、財産的価値の低い不動産の相続人の一人となってしまった場合には、どうすれば良いでしょうか。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをする
相続した空き家・空き地の処分、譲渡を検討する
相続土地国家帰属法のスタート(令和5年4月27日予定)
相続のお手伝いは司法書士事務所へ依頼ください ~墨田区・江東区で相続中心の司法書士事務所~
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司法書士田中浩史事務所称
住所:東京都墨田区立川2-3-1
電話番号:03-3634-8489
FAX番号:03-3634-4136
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