相続放棄には、家庭裁判所の手続きが必要です① ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~
こんにちは
今回は、相続手続きのなかでもとても重要な「相続放棄」についてのお話です。
相続方法は3種類
相続が起きたとき、相続人が取るべき手続きは次の3種類です。
・すべての財産を相続する⇒単純承認
・マイナスの財産(借金など)がある場合は、プラス財産の範囲で相続する
⇒限定承認(ただし相続人全員による家庭裁判所での手続きが必要)
・すべての財産を相続しない⇒相続放棄(家庭裁判所での手続きが必要)
今回は、3番目の相続放棄の手続きについてお話します
。
借金も相続財産です
相続放棄とは、どのようなときに検討すべき手続きでしょうか。
それは、故人が借金をしていた場合や、連帯保証人となっていた場合などです。
「いろいろ検討したけれども、返済できそうもない借金などがある」ときは、相続放棄を検討しましょう。
このほかには、遺産分割トラブルを避けたい、相続手続きを簡略化したいなどの理由から相続放棄手続きを選択する場合もあります
借金が絡む相続放棄は家庭裁判所で手続きします。話し合いのみでは放棄できません
長年相続のご相談を受けていますと、時折、相談者の方から「相続人同士の話し合いで相続人である二男〇〇は遺産を放棄しています」といったような言葉を聞くことがあります。
しかしながら、これには注意が必要です。
借金のない相続財産についてはお話し合いのみで「放棄=相続しない」ということができるのですが、
借金などマイナスの財産があるときは、相続人の合意だけでは放棄ができないからです。
債権者(貸主など)は法定相続人全員に対して返済を請求できる権利があります。
財産を受け取らなかった人も、返済義務を負ったままなのです。
したがって借金などを相続したくないときは、家庭裁判所で手続きをする必要がある、ということになります。
裁判所への提出書類の作成は、弁護士と司法書士が行うことができますので、ぜひご相談ください
(行政書士は業務の範囲が異なるため作成できません)。
相続放棄をすると最初から相続人ではなくなります
相続放棄は、相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、
裁判所からの照会に回答するなどの手続きを経て、
最後に家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」を受け取ることで完了となります。
相続放棄が認められた相続人は、今後一切「最初から相続人ではなかった」とみなされます。
相続人ではないので、当然ですが、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
万が一、後から多額の財産が見つかっても相続はできませんので、財産調査はしっかり行いましょう。
なお、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書を受け取ったとしても、債権者や他の相続人などから裁判を起こされ、後から相続放棄が否定されるケースもあります。
心配な方は、弁護士等にご相談しながら進めてもよいと思います。
相続放棄は3か月以内に
相続放棄の手続期限は、「自分に相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内です。
身近な方の場合、「亡くなった日」と「自分が相続人であることを知った日」は、同日あるいは近い日になるでしょう。
一方、疎遠な方はだいぶ離れた日付になることもあります。
法定相続人ごとに期限は違ってくるということですね。
連帯保証債務などは、死後数年経ってから債権者からの連絡で判明することもあります。
このような場合でも、その連絡があってから3か月以内ならば、相続放棄を認めてもらえる可能性はあります。
実際、私もいくつかそのような手続きに関わり、無事認められております。
亡くなってから3か月を経過しているときは、念のため、弁護士、司法書士などの専門家に相談してから手続きをした方がよいでしょう。
今回は、主に相続放棄を申し立てる前までの、基本的なことを書きました。
放棄の手続きが相続人同志の話し合いで終わるのか、家庭裁判所での手続きが必要なのかは状況によって違います。
相続財産に借金がある場合の相続放棄の手続きは、注意が必要なことがたくさんあります。
次回は手続書類、手続き後の注意点などを書いていきたいと思います。
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東京法務局墨田出張所近くで、2007年から司法書士事務所をしています。
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