【空き家・空き地を手放したい】その2 所有権を放棄したい ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~
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2023/01/02
相続登記
こんにちは 前回は、空き家・空き地問題について
〇家庭裁判所で相続放棄の手続き
〇相続した空き家・空き地の処分、譲渡方法
〇相続土地国家帰属法の検討
などをお話しました。
そして
〇家庭裁判所の相続放棄手続きでは、いらない財産だけを放棄することができないこと
〇相続土地国家帰属法を含めて財産価値が低い空き家・空き地の処分方法はいくつかあるが、条件はなかなか厳しいこと
がわかりました。
そこで今回は、そもそも所有権の放棄とはどういうことかについて考えたいと思います。
空き家・空き地の所有権は放棄できない
共有持分の放棄は認められています
所有権の放棄はできないが、共有持分の放棄はできる
相続のお手伝いは司法書士事務所へ依頼ください
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司法書士田中浩史事務所称
住所:東京都墨田区立川2-3-1
電話番号:03-3634-8489
FAX番号:03-3634-4136
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