【養子縁組と相続】その2・養子縁組を検討するケース ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~

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相続登記

こんにちは
今回は、「普通養子縁組」を検討するケースについて、

お話します。


養子縁組の目的として

〇可愛い孫にも財産を譲りたい
〇再婚の妻の連れ子にも財産を譲りたい
〇妻の介護をしてくれた長男の配偶者にも、財産を譲りたい
〇商売を継いでくれる〇〇に財産を譲りたい
〇家やお墓を引き継いでくれる相続人がほしい

などがあります。
いずれも本来は相続人ではない方に相続させたい
という希望をかなえる方法の一つです。

普通養子縁組とは
当事者(養親と養子となる人)の合意に基づいて
・当事者の本籍地又は住所地・所在地の市区町村に
・養子縁組の戸籍の届け出をしますと
・養子縁組の日から、法律上の親子関係が成立します
 つまり相続人となります。
(親子としての扶養義務もお互いに生じます。)

孫を養子にする

孫を養子にすることで、
〇子にかかるはずであった相続税を減らせることや
〇孫に教育資金や生活資金を直接与えること
ができます。

※子の相続を飛ばすことになるため、相続税が原則2割加算されます。  

※遺言や生前贈与で財産を移転する方法もあります。

再婚した妻の連れ子を養子にする

夫A、再婚した妻B、妻Bの連れ子Cという家族

の場合、
夫Aの死亡に関して、Cには相続権がありません


夫Aが遺言を残さずに死亡した場合、


〇亡夫Aの両親が健在ならば
 妻B3分の2、両親3分の1の相続割合となります。
〇亡夫Aの両親はなく、兄弟姉妹がいた場合は、
 妻B4分の3、兄弟姉妹4分の1の相続割合となります。
そして
〇夫AとCが養子縁組をしていれば
 妻B2分の1、子C2分の1の相続割合となります。

Cに実子同様の相続権を与えたい場合は、
AとCの間で養子縁組をするという方法も選択肢のひとつです。

※遺言、生前贈与で財産を移転させる方法もあります。

子の配偶者にも相続してもらいたい

自分の妻や夫の介護をしてくれた、
生活を支えてくれた 

などの理由で  

子の配偶者に遺産を受け取ってもらいたい
ということもあると思います。

このような場合にも

養子縁組で相続人になってもらう

という方法も選択肢のひとつとなります。

※遺言や生前贈与で財産を移転させる方法もあります。
※特別寄与者として、財産を請求する方法もあります。

 ただし、相続人との協議、裁判など、難しい問題があります。

事業、家業、お墓などを継いでもらいたい

自分が立ち上げた事業、代々続く家業、お墓など

これらを継いでくれる相続人がいない場合、  

養子縁組で相続人となってもらうという方法も選択肢の一つです。


会社の株式、家業に使う器具など  

相続人として承継することができます。  


※遺言などにより財産を移転させる、祭祀承継者を指定する方法などもあります。

養子縁組のメリットと注意点

以上、養子縁組を検討するケースについて述べてきました。
財産を移転させる方法としては
「遺言」「生前贈与」「特別寄与」など
別の方法もあります。


ただし、養子縁組により相続人となる効果として


〇相続税の基礎控除が増える効果
〇相続税の非課税枠(生命保険など)が増える効果


が期待できるのが、養子縁組の特徴です。

一方注意しなければならないのが、


〇他の相続人の相続分が減る可能性
〇相続人が代わる可能性(※連れ子など)
養子縁組は一方的に解消できない


点です。

遺言は、ご自身だけの意思で何度でも作り直せますが、
養子縁組の解消は、結婚同様、原則当事者の合意が必要です。
ここはじっくり検討が必要な点かと思います

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東京法務局墨田出張所近くで、
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