【養子縁組と相続】その1・節税目的  ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~

query_builder 2022/12/12
相続登記

こんにちは
今回は、相続対策としても活用される「普通養子縁組」について、お話します。

〇相続税がかかりそうだが、税金を減らせないか
〇可愛い孫にも直接財産を譲りたい
〇再婚の妻の連れ子にも財産を譲りたい
〇妻の介護をしてくれた長男の配偶者にも、直接財産を譲りたい
〇商売を継いでくれる〇〇に財産を譲りたい
〇家やお墓を引き継いでくれる相続人がほしい

などの希望をお持ちの方の、選択肢のひとつが、
普通養子縁組」です。

普通養子縁組とは
・当事者(養親と養子となる人)の合意に基づいて
・当事者の本籍地又は住所地・所在地の市区町村に
・養子縁組の戸籍の届け出をすることにより
・養子縁組の日から、法律上の親子関係が成立します
 つまり推定相続人となります。
(親子としての扶養義務もお互いに生じます。)

以下、相続税と養子縁組についてお話していきます。

養子縁組の節税効果

基礎控除額が増える

基礎控除額が増えます。

相続税の基礎控除額は、2022年現在、
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
となっていますので、
法定相続人の数が一人増えますと
控除額が600万円増加することになります

生命保険金や退職手当金の非課税枠も増える

生命保険金や退職手当金の非課税枠も増えます。

生命保険金や退職手当金の非課税額は、

2022年現在、  

500万円×法定相続人の数

となっていますので、
法定相続人の数が一人増えますと
非課税額がそれぞれ500万円増加することになります。

養子の数には上限がある(税金上の上限です)

税金上では養子の数に上限があります。

法律上、養子の数に制限はありません。

しかし、相続税計算上の控除額・非課税枠については

不当に相続税を減らすことを防止するため、
養子の数に次のような上限があります。


  〇実子がいる場合は、養子は1名まで  

  〇実子がいない場合は、養子は2名まで
   
以上の養子の数までは、控除や非課税枠が使えることになります。


例外として、配偶者の連れ子で養子になっている場合などは上限がありません。(実子としてカウントされます)

他の相続人の相続分が減ることがある

相続人が一人増えますので、 

他の相続人の相続分が減る可能性があります。  


妻と実子1名のところに養子1名が増えますと、
妻の相続分は2分の1のままですが、
実子の相続分は

2分の1から4分の1になってしまいます。 


これは実子にとっては重大な問題です。
事前に話合いをするなど、 

円満な相続を阻害することがないような配慮が必要です。

縁組意思は有効か

法律上の親子関係が成立した結果、
節税効果も発生したわけですが、
そもそも節税を目的にした養子縁組は有効なのでしょうか。
「親子関係を成立させる」という縁組意思がなければ
縁組は無効なのではないでしょうか。

という問題があります。

裁判例では、節税目的の縁組でも
「直ちに縁組意思がないとすることはできない」
(つまり無効とは言い切れない) 

としています。

とはいえ、場合によっては
「縁組意思なし」と認定される余地も残していますので
不当な節税目的と認定されないよう
縁組するということは、親子関係を作るのだ

という認識と行動が必要です。

まとめ

今回は、節税対策と養子縁組について、お話してきました。
まとめますと
〇養子縁組により、法律上の親子関係が成立
〇相続税の基礎控除額が増える
〇相続税の非課税枠が増える
〇相続税計算上、養子の数に上限がある
〇他の相続人の相続分は減る可能性も
〇節税目的でも縁組は一応有効
となります。

養子縁組には、他にも様々な検討事項があります。
次回はその他の検討事項について説明したいと思います。

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