【相続分の譲渡】は遺産分割協議から脱退する方法  ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~

query_builder 2022/12/05
遺産整理

こんにちは
今回は、相続手続きから脱退する手続きのひとつ、
相続分の譲渡」についてお話します。

〇早く金銭がほしい
〇遺産の取得を希望しない
〇遺産争いに巻き込まれたくない
〇特定の相続人に遺産を集中させたい
〇相続人以外に遺産分割に関与させたい

などの理由がある相続人は
この「相続分の譲渡」を検討してはいかがでしょうか。


相続分の譲渡とは、遺産分割協議に参加する資格を譲ること

相続分とは

相続分とは、
遺産分割協議に参加する「資格」「地位」「権利義務」
です。
「預貯金などのプラスの財産」と
「借金などのマイナスの財産」など
すべてを含めた遺産全体に
相続人が持っている割合的な持分

という考え方です。

相続分の譲渡とは

相続分を譲渡すると   

譲渡人は、遺産分割協議に参加する資格を失い、

譲り受けた人が、遺産分割協議に参加することになります。     

〇有償で譲渡すれば、

   遺産分割協議の合意を待つことなく

 早く金銭を取得することができます。
   
〇内縁の妻には相続権がありませんが、
  その人にも遺産を受けとってほしい場合は

  他の相続人が相続分の一部を譲渡して

  遺産分割協議に参加してもらうことができます。

債務(借金)がある場合は、要注意

債務(借金)がある場合は、要注意です。


相続分を譲渡しましても、
債権者(貸主など)が認めない限り、
譲渡人は請求に応じる義務が残ります。


相続分譲渡の方法と注意点

遺産分割前又はそれと同時に譲渡する必要があります

遺産分割前又はそれと同時に譲渡する必要があります。
遺産分割協議に参加する資格ですから、
終了後に譲渡できないのは当然ですね。

口頭でも良い

口頭での約束でも譲渡は成立します。    

ただし実務上は、
書面で作成しないと、手続きは進みません

有償でも無償でも良い

相続分を譲渡する対価として    

有償でも無償でも構いません

一定の割合でもOK

相続分の譲渡は一定の割合でもOKです。


たとえば、自分の法定相続割合が3分の1であったが、

その半分(6分の1)を他の相続人に譲る
ということも可能です。

相続人以外にも譲渡できる

相続人以外の第三者にも譲渡できます。


ただし、税金がかかる可能性に注意が必要です。    


共同相続人以外に譲渡した場合    

譲渡人には、相続税の負担義務が残ります。    

また、有償の場合、譲渡所得税がかかる可能性もあります。   


譲受人が無償で譲受けた場合は   

譲受人には贈与税がかかる可能性があります。

取戻権がある

第三者が遺産分割協議に参加することを

避けるために、    

他の共同相続人には「取戻権」があります。

    

第三者に譲渡された場合に限りますが、    

時価+費用で買い戻すことができます。

まとめ

今回は、相続分の譲渡の基本について、説明しました。


簡単にまとめますと
〇相続分は譲渡できる
〇借金がある場合は要注意
〇有償でも無償でもOK
〇全部でも一定の割合でもOK
〇相続人以外の第三者でもOK
 ただし、税金には注意。
 また、他の相続人には取戻権がある。

などとなります。

遺産分割協議がなかなか進まないなど、
遺産分割協議からの脱退を考えている方は
「相続分の譲渡」という方法も検討されてはいかがでしょうか。



相続のお手伝いは司法書士事務所へ依頼ください ~墨田区・江東区で相続中心の司法書士事務所~

東京法務局墨田出張所近くで、
2007年から司法書士事務所をしています。
相続のご相談もたくさん受託しています。

お気軽にご相談ください。

----------------------------------------------------------------------

司法書士田中浩史事務所称

住所:東京都墨田区立川2-3-1

電話番号:03-3634-8489

FAX番号:03-3634-4136


----------------------------------------------------------------------