オーナー会社の株式の相続には様々な検討事項があります ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~

query_builder 2022/11/27
遺産整理

こんにちは

今回は、一人で取締役と株主を兼ねている会社の

オーナーが死亡した場合に起こる問題について、

お話します。

〇株式は全相続人の共有状態となります

たとえば

取締役がX1名の甲株式会社において
甲社の全株式100株もXが所有していたところ
Xが死亡。(遺言なし)
Xの相続人は、妻Y、長男Z1、長女Z2としますと
100株すべてをY、Z1、Z2の3名が共有した状態になります。

Yが50株、Z1が25株、Z2が25株ということではありません。

以上のようにするには遺産分割協議が必要です。

〇共有された株式の権利行使者を定めます

共有状態の株式の株主は
どのように議決権を行使すればよいでしょうか。

今回の場合
Y、Z1、Z2の3名は、権利行使者を定めて、
議決権を行使することができます。

定め方は、共有持ち分の価格の過半数で決めます。

今回の場合は
Yだけでは過半数にならず、
Z1またはZ2のどちらかの賛同を得て
過半数となります。

もし、Z1とZ2の両名の協力が得られなかった場合、
又はYの協力が得られない場合、
議決権の行使ができず
会社の継続が危うくなります。

〇もう一人の取締役を選任しておく必要性

もう一つ注意点があります。

株主総会の開催方法につきましては


〇取締役が招集する
〇株主全員の同意で招集する


の2種類があります

Y、Z1、Z2の3名全員の同意が得られる場合は
株主総会を招集できるので問題ないですが、

全員の同意が得られない場合
取締役が招集する必要がありますが、
今回は唯一の取締役が死亡してしまっています。

このような状況に備えて
取締役を2名以上にしておくということも
検討しておく必要があります。

〇遺言があれば安心です

遺産分割がまとまるまで、経営がストップしてしまう!
そんな事態を避けるために
オーナーであるXは生前、

後継候補者に株式すべてを相続させる

旨の遺言を作成しておけば安心かと思います。

後継候補者はただちに100%株主となりますので
株主総会を開催し、
取締役を選任することができます。

株価がとても高い場合は
他の相続人の遺留分を侵害する可能性もありますが
株式の相続自体は有効です。

また、複数の相続人に分散して相続させる場合は
取締役は2名以上にしておいた方が安心かと思いま
す。

〇最後にまとめです

一人で取締役と株主を兼ねている会社のオーナーが
死亡した場合の問題点をお話してきました。

該当する方は

〇遺言で相続人を定めておく
〇取締役を複数にしておく


ことの検討をお願いします。

〇相続・会社登記は司法書士事務所へ依頼ください ~墨田区・江東区で相続中心の司法書士事務所~

東京法務局墨田出張所近くで、
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相続・登記のご相談もたくさん受託しています。

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