死後事務委任とは遺言では実現できないことを実現する方法 ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~

query_builder 2022/11/17
遺産整理

こんにちは

今回は、遺言では実現できない死後の事務について、

実現するには死後事務委任という別の方法が必要です、

というお話です。

遺言で出来ることは、主に相続・遺贈などです

遺言では、法律で定めた事項に限り、すべての相続人がその遺言内容に拘束されることになります。

このようにとても影響力がありますので、遺言で出来ることは「法律で定めた事項」に限っています。


たとえば

〇相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈などの 相続・遺贈に関する件

〇認知などの 身分に関する件

〇祭祀承継者の指定 などに関する件


などが遺言で実現できることで、 遺産がどのように分配されるかが、主な目的かと思います。

遺言で出来ないことは、死後の様々な事務手続きです

死後には、以下の様な、たくさんの事務手続きが発生します。


〇死亡届(役所、年金、保険)

〇葬儀や納骨

〇病院、施設、その他福祉サービス等の精算

〇水道光熱費等の支払い、解約など


これらは、遺言に記載したとしても、遺言執行者が代わりに行うことはできません。

遺言執行者は、法律に定められた事項を実現するためだけに存在するからです。  


本来このような事務は、遺族の方々がすることが想定されていたかと思います。

しかし、任せられる遺族のいない方は、どうすればよいでしょうか。

死後事務委任契約で補完できます

死後の事務を任せられる遺族がいない場合は、

やってもらいたい死後の事務を第三者に任せる「死後事務委任契約」があります。  


この契約を結ぶことによって、遺言では出来なかったことを実現、処理してもらうことができます。

死後事務委任契約の委任内容

死後事務委任契約の内容は、当事者の生前の生活、財産などによって、細かく違ってきます。

基本としましては


 〇行政に対する諸届

 〇葬儀に関する事項   

  ・関係者への連絡、葬儀の依頼先、上限金額   

  ・納骨、永代供養先の指定など

 〇その他契約の精算・解除等に関する事項   

  ・水道光熱費などの公共料金


などの件があります。


死後事務委任契約には

後で混乱が生じないよう

どのようにしてほしいかを

できる限り細かく決めておく必要があります。

関係者と連絡を取り合って手続きを進めます

亡くなった方の財産などの関係者としては  

〇法定相続人  

〇遺言執行者 などがいます。


棲み分けとしましては

〇引き継がれるべき財産の管理・処分については、

 相続人・遺言執行者

〇亡くなった方についての解約・精算の事務処理について、

 特定の人に任せたい場合は死後事務委任


ということになります。


〇死後事務委任があることを知らずに、法定相続人が葬儀を決めてしまう。

〇相続人の知らない間に、形見分けが死後事務として行われる。


などのトラブルを回避するため、


亡くなった方の意思を最大限尊重しつつも、

関係者はお互いに連絡を取り合って進めていくことが重要かと思います。

遺言・死後事務委任契約はご相談ください。 ~墨田区・江東区で相続中心の司法書士事務所~

東京法務局墨田出張所近くで、2007年から司法書士事務所をしています。

遺言作成のお手伝いもたくさんしています。  


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