法定相続情報を作成しましょう ~墨田区で長年相続手続きをしている司法書士がご説明します~

query_builder 2022/11/14
相続登記遺産整理

こんにちは

今回は、相続手続き全般にとても役立つ「法定相続情報証明制度」のお話です。

「相続人の確定」のためにとても役立つ制度です

相続手続きを進めるあたって、最初にやらなければならないことは


・相続人を確定すること(法定相続人は誰か

・遺産の範囲を確定すること(遺産分割協議をする財産は何か)

の2つです。  


この2つが後日変更になりますと、

遺産分割協議を最初からやり直さなければならない事態になります!

これはもう心が折れそうになります。  


そして一つ目の「相続人の確定」のためにとても役立つ制度が 「法定相続情報証明制度」 なのです。

法定相続情報とは法定相続人の一覧図です

法定相続情報には、次の情報が記載されます。

・亡くなった方(被相続人)の本籍、住所、氏名、生年月日、死亡日

・法定相続人の氏名、生年月日、続柄(任意で住所の記載も可)  


つまり、この書面を見れば、戸籍上の法定相続人が誰なのか、漏れなく分かるわけです。  

・法務局のおそらく数名の職員の方々が、

・戸籍を精読し、

・戸籍上の相続人を確定してくれる

とても心強い証明制度です。  


なお、注意点としましては、 あくまでも交付申請時点での戸籍を確認しますので

・後に、排除や認知などがあって戸籍の記載が変わる場合もあります。 この場合は法定相続情報も作成し直す必要があります。

・相続放棄した人の情報も記載されます。(相続放棄は戸籍に記載されないからです)

法定相続情報作成は、戸籍集めから

戸籍は本籍地のある自治体で取得します

相続人を確定するためには、必要な戸籍を集めることから始めます。

戸籍は本籍地のある自治体で取得します。

法定相続情報作成のために最も基本的な戸籍は次の通りです

・法定相続人の現在の戸籍

・被相続人(亡くなった方)の生まれたときから亡くなるまでの戸籍

被相続人の戸籍が1通とは限りません。

むしろ複数の種類の戸籍となることの方が多いです。


たとえば、生まれたときは親の戸籍に記載されます。

そして結婚すると新しい戸籍に移ります。

また、婚姻の他にも次のような理由で戸籍の種類が変わります。

・本籍地を他の自治体に移す ⇒ 転籍といいます。

・親の戸籍から分かれて子供が自分の戸籍を作る ⇒ 分籍といいます

・法改正などによる記載内容の変更 ⇒ 改製といいます。

・昔の戸籍制度では ⇒ 分家、家督相続 などの理由もあります  


亡くなったときの最後の戸籍だけでは、過去の記録がすべて書かれているわけではないため、本人が記載されているすべての種類の戸籍を取る必要があるのです。

本籍地がわからない場合は本籍記載の住民票を取りましょう

亡くなった方の本籍地がわからない場合もあります。

その場合、亡くなった方の住民票の除票を本籍地入りで取得しましょう。


元々、被相続人の住民票は法定相続情報作成のための必要書類ですが、本籍は希望しないと記載されませんのでご注意ください。

甥姪が相続になる場合は、かなりたくさんの戸籍を取得します

甥姪の方々が相続人となるケースも多く見かけます。

この場合、

・亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍すべて

・亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍すべて も取る必要があります。


なお、重複する戸籍(同じ内容の戸籍)は1通あれば大丈夫です。

戸籍の読み取り作業から解放される!

法定相続情報証明制度ができる前は、


・すべての戸籍を銀行などの窓口に持参する。

・銀行員などがコピーをして返却をする

・戸籍の読み取り作業をする

という流れを、 相続手続きを行う銀行、郵便局、証券会社、税務署などが それぞれ行っていました。  


今では、法定相続情報証明を提出すれば、各機関では 膨大で負担の大きい戸籍の読み取り作業から解放されることになりました。

よって、その後の手続きはスムーズに進んでいくことになります。

法定相続情報の作成は司法書士事務所へ依頼ください ~墨田区・江東区で相続中心の司法書士事務所~

このように良いことしかないような制度でありますが、


最初の戸籍取得、戸籍の読み取り作業はなかなか大変です。

法定相続情報作成のみのご依頼もお受けしております。


東京法務局墨田出張所近くで、2007年から司法書士事務所をしています。

法定相続情報作成もたくさん受託しています。  


お気軽にご相談ください。

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司法書士田中浩史事務所称

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