相続登記手続きの進め方
こんにちは。
今回は相続登記手続きの進め方についてお話します。
まずすべきことは
1.相続人を確定すること
2.不動産を確定すること
の二つです。
<1.相続人の確定>
戸籍上の相続人を確定するために
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて取得します。
(場合によっては、父母の出生から取ることもあります)
亡くなった方が結婚している場合は親などの戸籍から新しい戸籍に移ることになります。
また法改正により、原戸籍というものが作成されたりしますので、取得する戸籍は何通にもなったりします。
本籍地を他の自治体に移している場合は、複数の自治体で取得しなければなりません。
これらがなかなか大変な作業で、ここから我々がお手伝いすることもよくあります。
続いて
・戸籍上の相続人が確定しましたら、相続放棄をする人、相続欠格に該当する人、相続人を廃除された人、相続分を譲渡した人、不在者、7年以上生死不明な人、未成年者、判断能力が不十分な人などがいないかを確認し、いる場合は必要な法的な手続きをとる必要があります。
<2.不動産を確定すること>
・被相続人名義の不動産を特定します。
固定資産税を払っている場合は、毎年納付書が届きますので、その発行自治体で名寄帳を取得します。名寄帳には課税されていない私道などの不動産も記載されていますので、とても大事な書類となります。もし私道に気づかず遺産分割をしてしまった場合、後日売却することになった時、時間がない中、再度遺産分割協議をしなければならないなど、大変面倒なことになります。
・非課税地のため、納付書が届かない場合もありますので、売買契約書、登記済権利証など残された書類の確認も必要です。
・また、被相続人名義となっているが、実は他人の物であるという場合もありますので、相続人間できちんと情報共有することも必要かと思います。
以上の2つ準備が終わりましたら、遺産の評価の確定、特別受益や寄与分の確定をしたうえで、遺産分割へという最後の手続きとなります。
それはまた別の機会でお話したいと思います。
東京法務局墨田出張所近くで司法書士事務所をしています。
ぜひお気軽にご相談ください。
司法書士田中浩史事務所称
住所:東京都墨田区立川2-3-1
電話番号:03-3634-8489
FAX番号:03-3634-4136
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