特別受益の話①~公平な遺産分割のために~
こんにちは。
今回は遺産分割における生前贈与などの取り扱いのお話です。
相続人である子供たちが、被相続人である親から贈与を受けているというケースを、時折お見かけします。
たとえば、二男Bが自宅を購入する際に父から700万円の贈与を受けた、三男Cがお店を開業するのに父から200万円の贈与を受けた、などのケースです。
このような相続人に対する贈与のことを、遺産分割協議の際、特別受益と呼びます。
前述のケースで、父が亡くなり、相続人が長男A、二男B、三男Cの3人であって、遺産が自宅(評価額1000万円)と預貯金500万円の計1500万円だった場合、相続割合は各3分の1ですから、各500万円ずつ相続するということでよいでしょうか。
生前贈与を含めて考えると、Aは500万円、Bは1200万円、Cは700万円となり、これではBに比べて、AとCは損しているのではないか?という不満が生じます。
そこで特別受益を考慮に入れて遺産分割をしましょう、ということが定められています。 これを特別受益の持戻しと言います。
計算式は次の通りとなります。
●まず、計算上BとCの受け取った金額(計900万円)を遺産の額(1500万円) に戻します。結果、遺産額は計算上2400万円となります。
●2400万円を3等分しますと、相続する金額は各800万円となります。
●したがいまして、具体的には死亡時の遺産額1500万円を、Aはそのまま800万円、 Bは100万円(800万円―700万円)、Cは600万円(800万円-200万円) に分けて受け取ることになります。
実際には、自宅をそのままAが相続する場合は、差額200万円の現金を用意する必要がありますし、自宅の評価額についても相続人の合意が得られるかという別の問題もあったりします。
また、すべての贈与が特別受益に該当するわけでもありません。該当するかどうか判断が難しい贈与もあったりします。
場合によっては、裁判所や弁護士さんの関与が必要だったり、なかなか大変なこともあります。
このような場合、遺言を作成する、日ごろから話合いをしておくなどの方法によって、紛争化を避けることができるかもしれません。
このお話はまた別の機会で出来ればと思います。
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司法書士田中浩史事務所称
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