遺産分割と成年後見

query_builder 2022/10/23
成年後見相続放棄

こんにちは。

今回は遺産分割協議成年後見人についてのお話です。


たとえば、Aさんが亡くなり、その法定相続人が妻B、子C、子Dだった場合で、妻Bさんが重度の認知症のため子Cさんが成年後見人となっているというケース。

この場合、Aさんが遺言書など残していなければ、B、C、Dの3人で遺産分割協議をする必要があります。 ただし子のCさんは自身が法定相続人であると同時に、Bさんの成年後見人でもあります。

これを利益相反関係と言いまして、CさんはBさんを代理することができません。


さて、どうすればよいでしょうか。


一つ目は、Bさんのために家庭裁判所で特別代理人を選定してもらう方法です。選任された特別代理人はBさんのために、CさんとDさんとの間で遺産分割協議を行うことができます。なお、成年後見人を監督するために、後見監督人がついているケースがあります。この場合は、特別代理人を選任する必要はなく、監督人がBさんの代理人として遺産分割協議に参加することになります。  


二つ目は、Cさんが家庭裁判所に相続の放棄を申述し認めてもらうという方法です。相続放棄が認められますと、Cさんは初めから相続人ではなかったことになりますので、Bさんのために成年後見人CさんとDさんの間で遺産分割協議を行うこととなります。

成年後見人であるCさんは、原則としてBさんの法定相続分を確保する内容で遺産分割を成立させるよう協議していくことになります。

これは特別代理人、後見監督人がBさんを代理した場合も同様です。


なお、様々な事情によりBさんの相続分が一見不利になるような場合もあるかもしれません。その場合は必ず家庭裁判所と相談のうえ手続きを進めてください。


余談ですが、Bさんがすべて相続するという内容の遺産分割協議でも、特別代理人は必要でしょうか?

この場合も形式的に利益相反関係にある以上、やはり必要だとされております。  


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