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相続登記

相続登記とは

相続登記とは「遺産相続の所有権を登記する」ことです。登記というのは第三者に対して権利を主張するためのもので、遺産に関わらず不動産などにおいても登記しなければ自分が所有していると主張することはできません。相続登記は〇カ月以内に必ずしなければいけないというものではありませんが、放置していると様々な問題が発生してしまいます。なお、令和6年4月から登記の義務化が始まることが決定しております。
墨田区にある当事務所では相続に関するご相談を承っております。

売却と固定資産税

相続登記が行われていない土地はすぐに売ることができないため、「今すぐ資金が欲しい」というときに不便です。土地の所有権が故人の名義の場合、土地を売却する前にあらかじめ手続きが必要となります。相続登記をしないで起こる問題は他にもあり、相続人が他にもいる場合固定資産税は支払っていても自分の所有権にはならないという問題です。

墨田区にある当事務所では、このようなお困りごと関して多くの方からご相談をいただいております。すでに起きてしまった問題・これからの心配事など、些細なことでもお気軽にご相談ください。

権利の複雑化と書類の入手について

世代が進むごとに相続する人の数が多くなるため、登記の手続きをしないでいると所有権が複雑化してしまいます。相続登記されていない土地は登記上は相続人全員での共有状態となるため、故人の子供以外にもひ孫やその先の代まで所有権を持つことになります。墨田区でこのような手続きが複雑化することでお悩みの際は、ご相談ください。

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アクセス

司法書士田中浩史事務所

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〒130-0023

東京都墨田区立川2-3-1

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03-3634-8489

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定休日

土曜日、日曜日、祝日

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相続登記に関する問題はお任せを

お客様の中にはご家族を亡くされた悲しみや、今後の不安を感じている方もいらっしゃいます。当事務所では墨田区でお客様とじっくりとお話しをして精神的負担や手続等の負担を少しでも減らせるようサポートしております。お気持ちに寄り添いながら解決策を一緒に模索しておりますので、各種手続きに関する問題点について円満円滑に解決できるよう支援いたします。

また、相続登記以外にも遺産に関する多くのご相談を承っております。お電話・お問い合わせフォームにてご連絡お待ちしております。

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