その他
相続放棄
ご相談内容
両親が数10年前に離婚し、父とはほぼ音信不通となっていたYさん、数年前に 父が死亡。父の兄弟から連絡があり、相続放棄をしました。
その後、父の姉が死亡。子がいなかったため兄弟姉妹が相続人となるなか、死亡から約半年後、代襲相続人であるYさんにも、役所から税金の督促状が届きました。 相続放棄の手続きは、原則として相続があったことを知ったときから3か月以内にしないといけませんが、大丈夫でしょうか?父の相続を放棄しているので、今回は放棄しなくても良いでしょうか?というご相談がありました。
結論としましては、相続放棄の手続きが必要でした。したがいまして、通常の書類のほか、相続を知ったのは督促状が届いたときである旨の上申書等を作成し、督促状の写しなどを添付して、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出してもらいました。無事、相続放棄は受理されました。
Yさんのご負担額は実費を含め約8万円でした。